先祖を辿る

先祖を辿ってみた

戸籍の取り方(2)

さて、(1)で、自分の戸籍を取りましたか?

 

じゃ、そこの中の父母の欄を見てください

【従前戸籍】という記載項目があると思います

そこに父母それぞれの結婚前の戸籍の本籍地と筆頭者名があると思います

 

先祖を辿るには両親の結婚前の戸籍をとる必要があります

だいたいはすでに全員が死亡するか結婚等で抜けるかしてますので、

正確には「除籍」といいます

 

上記の除籍の取り方も、戸籍の場合とほぼ同じですが、注意点としては

欲しい相手(先祖)と自分とのつながりを示す書類を添付する必要があります

基本的に、自分の直系尊属(祖先)もしくは直系卑属(子孫)の戸籍しか取れません

兄弟姉妹は傍系になるので取れません

(ただし、申請した戸籍に記載があれば、わかってしまいますが)

 

なお、理屈上は例えば父親から先祖の戸籍を辿る場合、

まず祖父の戸籍をとり、次に曾祖父の戸籍をとり

ということになりますが、そんなのは正直面倒なので、

申請書には、この文言を記載します

1)当役場で取得できる先祖の戸籍をすべて申請する

2)先祖の出生から死亡までの戸籍をすべて申請する

 

1)は先祖の戸籍をドミノ倒し同様の理屈で全部取得するための文言です

本籍地が全く移動してない場合には実に効果的です

(逆にやたらと転籍してる場合は、各役場にいちいち申請する必要があります

 私の祖父の場合、そのせいで役場を三か所も回りました)

 

2)は例えば、結婚後に祖先の人が(同じ自治体の中で)転籍してる場合に、

その戸籍を取得するための文言です 

自治体が異なる場合には、やっぱり各役場にいちいち申請する必要があります

 私の曾祖父の場合、祖母の結婚後に転籍していたので、転籍先に除籍謄本の

 申請を出しました)

 

基本的には父親と母親、それぞれの除籍謄本をとるので

(たまたま同じ自治体の場合を除き)最低2箇所申請を行う必要があります

転籍していればさらに数が増えることになります

さらにその除籍謄本から、それぞれの父母(つまり祖父母)について

結婚前の本籍が分かりますから、さらに最低2箇所申請を行う必要があります

つまり世代をさかのぼるごとに申請箇所が2倍に増えることになります

しかしながら、戸籍は明治以降の制度なので、基本的に明治までしかさかのぼれません

自分の年齢にもよりますが、常識的には4~5世代遡れればいいほうでしょう